また、保険診療以外の治療を受ける場合には、保険の治療の時のように、保険請求をされることは
ないかも合わせて教えて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

nyさんこんにちは。
審美歯科の意味としては日本歯科審美学会で以下のように定義されています。
「歯科審美学とは、顎口腔系における形態美・色彩美・機能美の調和を図り、
人々の幸福に貢献する歯科医療のための教育および学習に関する学問体系である」
保険の歯科治療ではおもに食べる、話すなどの機能回復を目的としており、
審美的に満足出来る治療は必ずしも達成できません。
そこで審美的満足を得て表情は明るく、生活に活力を取り戻すことにつながるような治療を目指して、
審美歯科という歯科医療が成り立っています。
もちろん保険診療でも審美を追求できる治療はありますが、主には保険外診療となります。
それから保険外診療を受ける場合、選定療養費が認められている医療以外は保険外診療のみの請求となります。
歯科のなかで選定療養費が認められているのは、前歯の金属材料差額、金属の総義歯、虫歯患者の継続的な指導管理などです。
また審美歯科の治療を行うときには、歯肉の腫れがあれば事前に歯石を取ったり歯の汚れをとります。
歯周疾患の治療は保険診療で治療できますから、歯肉が健康になったところで保険外診療に移ることはよくあります。